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借用書なしで借りたお金の回収方法について解説します。

執筆者
この記事を書いた人
行政書士 川又友彰

慰謝料請求書類発行の専門家。日本行政書士会連合会21080673号。ともまる行政書士センター

借用書なしで貸したお金って取り返せる?

結論として、お金は取り返せます

安心して下さい、正直者がバカを見る世界ではありません。

借用書が無くても金銭消費貸借が成立する

  • 実はお金の貸し借りに「借用書」は必須ではありません。
  • 口約束でもお金の貸し借りは成立
  • 実際にお金を貸したら成立
  • お互い合意したら成立

以上の3つの条件が揃えば、問題なく「貸し借り」の契約が成立します。

お金の貸し借りに「借用書」は不要

繰り返しますが、「お金を返してもらう条件」に借用書は不要です。口頭であったとしても『金返せ!』と主張できる権利はあります。

でも、小さな証拠はあった方がいい

とはいえ、現実的には、相手にお金を請求する(返してもらう)と主張するには小さな証拠でもいいので必要です。

銀行振込記録

相手にお金を渡した証拠になります

PayPayやLINEpayなどの送金記録

ネット上のお金のやり取りも証拠になります

LINEのやり取り

メールやLINEのやり取りも証拠になります。

LINEのやり取りが決定打になることも多い

裁判でも「LINEでお金の相談をしていた事実」によって、支払い判決が出ることも少なくないです。

カンタンお金を取り返す方法

お金を簡単に取り返す

個人間でお金を取り返す方法を紹介します。既に様々な手段を試しているとは思いますが、再度ご確認下さい。

電話やLINEで通知

「お金返して下さい」と電話やメールで主張して下さい。電話の場合は録音をすることも大切です。

意思表示の証拠を残すのは大切

「お金返して」と相手に伝えた証拠は大切です。なぜならば、「言った言わないの水掛け論」がなくなるからです。あなたがお金を返してと言わなければ相手はお金を返す義理がなくなります。もし、相手が悪意を持って「そんなの知らねぇよ」と主張してきた場合、意思表示の証拠が無ければ反論するのが難しくなります。ですから、必ず意思表示の記録を残すようにしましょう。

内容証明をする

▲相手に届く内容証明のイメージ
▲電子内容証明の場合

一般的にはこの方法が主流です。内容証明郵便という「公的な郵便物」を相手に送ります。100%確実に相手に伝えた証拠を残すことができますので、相手は「そんなの知らない」と逃げることが出来なくなります。

取り扱いは要注意!

内容証明は郵便物の文書内容が全て記録されてしまいます。ですから、不適切な書類を送ってしまうと、最悪の場合「あなたが恐喝の犯罪者」になる可能性もあります。

内容証明は行政書士に依頼しましょう

あなた自身で内容証明を送るのも不可能では無いですが、それではただの「意思表示」になってしまい、相手は無視もしくは逆上してしまうかもしれません。第三者の法律家に通知代行を依頼するのが最もスムーズな解決に近づきます。

かい行政書士事務所はLINEで依頼可能
かい行政書士事務所のLINE画面

SNSで話題のかい行政書士事務所は無料LINE診断をすれば、「お金を取り戻す手続き」の個別相談が可能。カンタンに手続きができるので、忙しい人におススメ。予約不要です。

支払い催促を申し立てる

ちょっと難易度が高いですが、裁判所で「支払督促」という手続きができます。
金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
手数料は,訴訟の場合の半額です。
債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
手続きの手間がありますが、内容証明でダメだった場合はこの手段を使ってみるのも有効です。
(参考:裁判所「支払督促」公式ぺージ

調停を申し立てる

個人間のお金のトラブルでは「調停」という制度を使うのもアリです。これか裁判の一歩手前の手続きと言っても過言ではありません。あくまで「裁判所で2人で話し合いをする」というものにとどまりますが、あなたと相手の間に調停委員という人が立ち、話し合いの仲介をしてくれます。

調停はあくまで話し合いどまり

調停は所詮は「話し合い」です。ですから、相手がお金を返さないと主張し続けると、結局裁判にもつれてしまいます。スムーズな解決を望むなら、内容証明の段階でいかに相手の心理をコントロールできるかがポイントになります。

(参考:裁判所「調停手続き一般」公式ぺージ

裁判を起こす

ほぼ最悪のケースですが、裁判を起こします。基本的には簡易裁判所もしくは地方裁判所で行います。

60万円未満なら簡易裁判所

取り戻したいお金が60万円以下なら簡易裁判所に申し立てをします。最短1日で判決がでるのでスムーズです。

60万円以上なら地方裁判所

高額になる場合、簡易裁判ではなく地方裁判になります。

裁判手続きの流れ

カンタンに「お金を取り戻す裁判」の流れを説明します
訴状を裁判所に送る
⇒「金50万円を支払え」と記載します
裁判所からの連絡を待つ
⇒大体1ヵ月ぐらいかかります
裁判所から呼び出しを待つ
⇒相手が支払いに応じない場合「裁判所に呼び出し」になります。これは原告(お金を取られた側)のスケジュールが優先されるので、電話で「いつにしますか?」と裁判所から連絡があるはずです。
裁判当日
⇒裁判で白黒をつけます
と言う流れです。裁判は非常に時間がかかります。そして何より、証拠を集めて提出するのがとても大変です。できれば、裁判にならないようにお金を取り戻せたらベストですね。

強制執行をする

強制執行とは「裁判所が相手のお金を回収してくれる」というものです。多少の手数料はかかりますが、「お金を取り戻す手段」としては最強かと思います。

使うには、調停・裁判の判決が必要

しかし、強制執行は非常に強力な手段なので、基本的には調停や裁判の判決が無ければ手続きを行うことはできません。この点は注意が必要です。

強制執行←預金の差し押さえ

銀行の預金口座からお金を取り戻す強制執行方法です。これはケースバイケースですが相手の取り扱い銀行が特定されていないと難しいです。

銀行を特定できても空っぽの可能性も…

銀行預金からお金を取り戻そうとしても「お金が無ければ」取り戻せません。よくあるのが海外の銀行口座にお金を移している悪徳なケースです。この場合、お金を取り戻すのは相当難しいといえます。

給与の差し押さえ

給料の差し押さえは、相手が働いている会社に連絡して「この人の給料を差し押さえます」という手続きです。(※自分でやってはいけません、裁判所が行います)

財産の差し押さえ

不動産や家庭にある資産価値のあるものを強制的に競売にかけて、お金を生み出します。基本的には生活に不必要なものがお金に変えられます。

強制執行は本当に最終手段

強制執行は最強の手段ですが、あくまで裁判等の判決があったときのみ使えます。もしくは、借用書を「公正証書」で作成しておけば、すぐに強制執行手続きができるのですが、今更…という感じですよね・・・。借用書が無くてもお金は取り戻せます、しかし、その道のりは大変であることはご理解頂ければと思います。

弁護士に依頼

お金を取り戻す手段として「弁護士を雇う」というケースもあります。しかし、これはそれなりの高額のケースでなければ費用倒れ(赤字)になる可能性もあります。

弁護士に依頼して赤字になるケース

取り戻したいお金35万円
弁護士着手金30万円
弁護士成功報酬獲得額の20% 7万円
つまり2万円の赤字です。

少額は弁護士も対応に躊躇するかも…

これは弁護士によりますが、少額のお金の取り戻し請求は対応してくれないケースもあります。相談は無料かもしれませんが、実際に内容証明等の手続きをするなら行政書士にまずは依頼してみるのをおススメします。

一番テッパンなのは「内容証明」

やはり、弁護士に依頼しても、行政書士に依頼しても「内容証明」と言う手段が主流です。裁判を起こさず、スムーズに解決するためには、内容証明のクオリティが非常に大切になります。

相手と連絡が繋がらなくても安心

内容証明のすごいところは「LINEブロック、電話着信拒否されていても、確実に意思表示を伝えられることです。」相手の名前と住所を特定している必要はありますが、もし特定しているのであれば、1秒でも早く送付しておくことをおススメします。

内容証明なら「かい行政書士事務所」

利息や遅延損害金はもらえます

お金返してもらえなかったから、利息と損害賠償が欲しい。
という相談があります。結論として、どちらも獲得することは出来きます。ただし、相当大変です…

個人間のお金の貸し借りでも利息は受け取れる

繰り返しますが、個人間のお金の貸し借りでも利息を獲得することはできます。(借用書がなくても大丈夫です)

最大年20.0%

利息は上限があります。以下の通りです。
元本10万未満:年20% 
元本10万円以上100万円未満:年18%
元本100万円以上:年15%

ただし利息は「事前契約が必須」

しかし、上記15~20%の利息を獲得するには、お金を貸すタイミングで利息について相手の合意を得ている必要があります。ですから、何も利息の契約をしない場合は15~20%の利息を請求することはできません。

法定利息は年3%

一応、利息の取り決めが無い場合の利息も存在します。これが年3%です。しかし、実際この金額を請求している人は相当少ないです。

遅延損害金は年5.0%

次に、「遅延損害金」について説明します。これは「いついつまで返す」と言っておきながら返さなかった場合の損害金で、利息とは別に計算されます。これは年5.0%です。

個人間で利息や遅延損害金の請求はトラブルの火種になる

利息は最大20%、法定利息は3%、遅延損害金は5%…といった感じで、正気「ややこしい」ですよね。実は我々法律家と言われる私たちでも、この計算を確実に行うことは非常に難しいです。「何日間返済が送れているか?」「何日間お金を貸していたか?」「途中までお金を返していたか?」・・・など様々な要素が絡み合うので、個人間で利息や遅延損害金を、「返せ!」のタイミングで請求するのは不可能に近いです。そしてなにより、裁判に持ち込まれて、逆にあなたの不利益に繋がる可能性の方が高いです。

個人間で利息&遅延損害金の請求は超イレギュラー

繰り返しますが、個人間のお金の貸し借りで、利息&遅延損害金を請求するのは難しいです。その計算をするだけでも膨大な調査が必要となりので、その調査費用だけでも法律家の手数料が数万円がかかる可能性があります。

事前に取り決めてないと難しい

利息や遅延損害金は、お金を貸すタイミングでしっかり取り決めておかないと獲得は非常に難しいです。

慰謝料で請求する方が良い

「でも許せない!」と思っている方もいると思います。その場合、精神的苦痛の損害賠償として、固定損害金として「10万円追加でお支払いください」といった方法の方がスムーズです。慰謝料も確実に獲得できるものではありませんが、ヘタに細かい計算をして不適切な請求をするよりかは、ケジメの金額を請求する方が、お金を取り戻せる可能性は高まります。

相手にお金が無い場合は?

相手に「お金がない」という場合もあります。この場合は、強制執行をしたとしてもお金を取り返すことはできません。ですから、以下の方法を試してみましょう。

支払い分割をする

ローン払いです。「毎月10万ずつでいいので返済して下さい」という計画を立てさせます。この時も借用書は不要ですが、できれば記録を残しておきましょう。

相手の資産を確認する

「お金がない」と言いつつ、高級タワーマンションに住んでいたり、車を持っていたり・・・と嘘をついているケースは非常に多いです。これは強制執行にまで持ち込んだら完全にアウトです。
相手に「お金本当は持っていますよね?ちゃんと返して下さい」と内容証明の段階で圧力をかけておくことをおススメします。

スピード勝負

お金のの取戻しはスピード勝負です。「お金がない」と相手が主張する前に、内容証明を送っていれば、内容証明到着後にお金の移動(資金移動)をしていたら、それは悪意のあるお金の移動だと判断されます。ですから、相手よりも早くお金を取り戻すための手を打ちましょう。

お金があることが分かったら?

お金があるのに「ない」と嘘をついていたことが分かったら?それを全て記録しましょう。証拠になります。(例:車の写真、家の写真、遊んでいる写真等)
いざというときに、あなたの役に立ちます。

相手に支払い催促するときの注意点

「お金を返して」という至極当然の主張であっても、やり方次第では自分自身の首を締めてしまう可能性もあります。

恐喝にならないようにすること

よくあるケースとして「金返せ」という恐喝です。近年お金の取り立ては非常にデリケートな問題なので、内容証明で不適切な内容を書いたり、毎日電話で催促するだけでも、「迷惑行為(民法709条違反)」とみなされる可能性もあります。

あなたが被害者から加害者になるかも

最悪の場合、お金を取られた被害者のあなたが、いつのまにか加害者になってしまい、慰謝料を請求されてしまうことも…。もっと最悪の場合は、警察沙汰になって、前科が就く可能性もあります。

プロに内容証明を依頼した方が安心

お金の督促はプロに相談するのが間違いなく安心です。あなたの代わりに相手に意思表示の手続きをしてくれます。
かい行政書士事務所ならLINEでいつでも相談できますので、お気軽にご相談ください。

時効ってある?

「15年前に貸したお金を取り戻したい!」という相談がありますが、基本的にはお引き受けできません。理由は、昔過ぎるからです。そして、時効になっている可能性もあります。

個人間の金銭債権なら5年

個人間のお金の貸し借りの時効は5年です。(令和2年(2020年)4月1日前の債権の場合は10年で時効消滅)

「時効の援用」をされたら完全に終わり

ちなみに、時効はただ時間が過ぎただけでは完成しません。相手から「時効の援用」(もうお金は払いませんという主張)があった場合に、完全に時効が成立して、債権が消滅します。
とはいえ時効の援用については「言った言わないの水掛け論」が非常に多いのが現実です。

時効の完成を猶予させる方法もある

時効で泣き寝入りさせたくない!という方に朗報です。時効完成を猶予させる方法があります。

時効になる前に内容証明

内容証明で「お金返して下さい」と主張することです。

催告の手段の一つです

時効になる前に内容証明などを相手に送れば、6ヵ月間時効慣性が延長されます。
債権者が債務者に催告を行った場合、催告の時から6か月が経過するまでの間、時効の完成が猶予する(民法150条第1項)。

裁判で支払い催告

内容証明以外では、裁判上の請求等(民法147条第1項各号)、強制執行等(民法148条各号)、または仮差押え等(民法149条各号)も催告となる手段の一つです。

催告は一回きりです

この催告の手続きは、1度のしか認められませんので、再度催告を行ったとしても、時効は完成してしまいます。だから、時効ギリギリで対処するのではなく、今すぐお金を取り戻すことを強くおススメします。

「借用書なし」お金を取り戻した事例

かい行政書士事務所では多くの「お金をとり戻した事例」を保有しています。一部紹介します。

ケース1,元カレから217万円取り返しました

元カレに長年貸していたお金を回収した事例です。

嶋野姫香さん(福岡27歳女性)

21歳大学3年生の時に付き合っていた彼氏が、社会人になってから突然「しばらく家に泊めてくれ」と転がり込んできました。正直、不安でしたが、寂しさもあり同棲することに。彼は自営業をしていると言いつつも、実際稼ぎはほぼゼロ。
そして、いつの日からか「3万円貸して」が口癖に。マメに記録を付けていましたが、積もり募って217万円に。
関係もこじれてきたので「お金返して」と強く言ったところ、逃亡。行方不明になりました。LINEもブロック。
そこで、かい行政書士事務所に相談しました。LINEでカンタンに相談から依頼までできたので助かりました。
彼の実家に内容証明を送って、1週間後、彼の家族から連絡があり、200万円一括で返済していただきました。
泣き寝入りしなくて良かったです。借用書がなくても、しっかり貸した記録を残していれば、まだ助かります。

ケース2,LINEのやり取りを証拠に60万円を取り戻せた

友だちに生活費60万円を貸したけど返してくれない

遠野英雄さん(東京都32歳男性)

友だちが借金に困っていたので、60万円貸しました。正直私も余裕が割るわけではないです。でも、小学生の時からの親友でしたので、どうにか助けてあげたいと思っていました。
しかし、返済日になっても返してくれず。「大丈夫だよ。」と言っていましたが、いつの間にか2年間一度も返済してくれることはありませんでした。
そこで、かい行政書士事務所に内容証明の相談。友情関係を壊さずにお金を取り戻したい、お金のトラブルをなくしてまたやり直したいと相談したところ、優しくも厳しい書類を作成していただき、相手の職場に送付手配までしていただきました。
結果として、60万円は分割払いで回収しています。友人とも良好な関係です。
いつまでもズルズルと引きずるよりも、プロに間に入って書類を買い手もらうのが有効だと思いました。今回はありがとうございました。

かい行政書士事務所で多数の実績

かい行政書士事務所は「借用書なしのお金の返済請求」で多数の実績あり。まずは無料LINE診断。

お金を貸すときどうすれば良かった?

お金のトラブルは「未然に防ぐ」のがベストです。今後のためにも確認しておきましょう。

金銭消費貸借契約書を書いておく

借用書といった堅いものは面倒くさいかもしれませんが、しっかりと書面で契約した方が後々有利になるのは間違いないです。借用書は金銭消費貸借契約書と呼ばれていて、記載内容はある程度決まっています。

当事者(貸主と借主)

誰が誰に貸すのか記載します

金額

いくらのお金のやり取りがあるのか記載します

「貸した」という事実の記載

あげた(贈与)ではなく、融資(投資)ではなく、貸したと言うことをしっかり記載します。

支払期限と返済方法

いつまで返すか?を記載しましょう。日付は具体的な方がいいので、「令和〇年〇月〇日まで返済する。」としたほうが良いです。

利息や遅延した場合の対処

厳しいようですが、利息を取る場合は必ず利息年〇%と記載しておきましょう。そして、「遅延した場合○○万円損害金を支払う」と約束しておいた方が、万が一の時も安心です。

返済の催促をマメに行う

返済の催促が恐くてできない人も多いようですが、お金の貸し借りの問題はデリケートなので、躊躇なく「返して下さい」と言いましょう。
友情関係とは別に「お金の関係」であることを自覚しないと、泣き寝入りになってしまいます。
電話で着信拒否されようが、LINEブロックされようが、催告しない限り、相手は払いません。プロに内容証明を相談して対処してもらいましょう。

お金を返さないのは犯罪?

お金のトラブルは警察案件(刑事事件)になる可能性もあります。「詐欺」「欺罔行為」という犯罪行為です。
正直なところ、警察が動いてくれるかどうかは「警察次第です。」明らかな詐欺であれば、すぐに動いてくれる可能性が高いですが、個人間の喧嘩となると警察は動けません(民事不介入)

犯罪ではないが不法行為

ちなみに、警察が動いてくれなかったとしても民法として、お金を返さないことは不法行為です。(金銭消費貸借契約、民法587条)
また、民法710上に該当する「精神的苦痛を与える行為」になる可能性もありますので、お金を返さないことは「悪」であることに間違いありません。

いざというときは、警察に相談すべき

明らかな詐欺という場合は警察に行きましょう。それ以外の場合は、行政書士に内容証明を書いてもらって様子を見るのがベストな選択です。

誰に相談するのがベスト?

行政書士にまず相談

「お金を取り返したい」誰に相談するのがベストでしょうか?結論として、まずは行政書士に相談しましょう

まずは行政書士に相談

行政書士は身近な街の法律家と呼ばれ、書類の手続きを専門に行うことができます。ですから、内容証明の作成はプロフェッショナルです。
弁護士よりもリーズナブルな金額で対応してくれるので、300万円以下の少額のお金の取り戻しであれば行政書士でも解決できる可能性があります。

もしダメなら弁護士に相談

もし、行政書士の内容証明で解決出来なければ弁護士に相談しましょう。もしくは、自ら裁判手続きを行うほかありません。

弁護士は費用倒れ(赤字)になる可能性があるので注意

ただし、弁護士は高額になることが多いです。必ず見積もりをもらいましょう。また費用倒れになる可能性もありますので、まずは行政書士に依頼してから、それでもダメなら弁護士に依頼するという方が、スムーズな解決ができる可能性が高いです。

かい行政書士事務所に相談しましょう

LINE無料診断を行っている『かい行政書士事務所』はお金の取り戻しで数多くの実績があります。全てのお手続きがLINEで完結できるので、仕事のスキマ時間でもサクッと悩みが解決できます。
いざというとき必ず役に立つLINE

川又 友彰

日本行政書士連合会第21080673号『ともまる行政書士センター』代表。

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