1. 当運営に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 当運営が作成した書類の権利義務は依頼者に帰属するものとする。かい行政書士事務所が作成する内容証明・誓約書・契約書等は行政書士法第1条に準じた、意思表示の代行手続きである。
  3. 手続き完了後、依頼者にあらゆる紛争が発生しようと、当運営には一切の責任は生じない。依頼者自身の判断に委ねる。
  4. 内容証明や誓約書の受取人・誓約人から当運営に問い合わせが発生したとしても、個人情報保護方針に従い一切応対しない。ただし、その者が全く別件で相談された場合はその限りではない。
  5. LINEでのやり取りにおける当運営のメッセージは法的根拠を発生させるものではない。また、当運営は非弁護士行為への高い意識を持ち、法律相談は行わず、助言は内容証明・誓約書の作成方法・手続きのサポートに過ぎない。
  6. 当運営が作成した書類の完成は、LINE上で依頼者が「OKです」「大丈夫です」「お願いします」といった、常識的に考えうる了承の合図を基準とする。そして、記載内容の効果は依頼者の意思表示であり、当運営の関与は作成・送付手続きの代行業務に過ぎない。
  7. 大規模な自然災害・天災が発生した場合、当運営との連絡が取れなくなる可能性がある。14日にわたり連絡が遮断された場合、支払われた依頼料金を全額返金する。
  8. 当運営は作成書類の効果を保証するものではない。そのため、記載文書の内容が実現できず、依頼者に損害が発生したとしても、当運営は一切の責任は生じない。依頼料金等の返金等も行わないものとする。
  9. 万が一、納品完了後に依頼人や依頼人の関係者から、納品した書類に関する問い合わせがあった場合でも、本件に関して当運営が応対することはない。当運営は内容証明・誓約書等の作成送付代行を商いにしており、お悩み相談や個人間の相談仲介をすることはない。

制定:2023/08/10

販売業者かい行政書士事務所
代表責任者川又友彰
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